定款|社団法人雪国青年会議所

社団法人雪国青年会議所
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定款

第1章 総則
(名称)
第1条
本会議所は、社団法人雪国青年会議所(YUKIGUNI Junior Chamber INCORPORATED)と称する。
(事務所)
第2条
本会議所は、事務所を新潟県南魚沼市六日町106-1に置く。
(目的)
第3条
本会議所は、地域社会および国家の政治、経済、社会ならびに文化等の発展を計り、会員の連携と指導力の啓発に努めるとともに、国際的理解を深め、世界の繁栄と平和に寄与する事を目的とする。
(運営の原則)
第4条
  本会議所は、特定の個人、または法人、その他の団体の利益を目的としてその事業を行わない。
2. 本会議所は、これを特定の政党のために利用しない。
(事業)
第5条
  本会議所は、その目的達成のため次の事業を行う。
(1) 政治、経済、社会ならびに文化等に関する調査、研究およびその改善に資する計画の立案と実現を推進する諸事業。
(2) 指導力啓発の知識ならびに教養の修得と向上および能力の開発を利する事業。
(3) 国際青年会議所、社団法人日本青年会議所ならびに国内、内外の青年会議所およびその他の諸団体と提携し、相互の理解と親善を増進する事業。
(4) その他本会議所の目的達成に必要な事業。
(事業年度)
第6条
本会議所の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終る。

第2章 会員
(会員の種類)
第7条
  本会議所の会員は、次の4種とする。
(1) 正会員
(2) 特別会員
(3) 名誉会員
(4) 賛助会員
(正会員)
第8条
  正会員は、南魚沼郡六日町、塩沢町、大和町、湯沢町に住所または勤務先を有する20歳以上40歳未満の品格ある青年で、理事会において入会を承認されたものを正会員とする。
 ただし、年度中に40歳に達した場合、その年度内は、正会員として資格を有する。
2. すでに他の青年会議所の正会員であるものは、本会議所の正会員となることができない。
3. 直前理事長は、その任期中正会員としての資格を有する。
(特別会員)
第9条
制限年令の年度末まで正会員であったもので、理事会で承認されたものを特別会員とする。
(名誉会員)
第10条
本会議所に功労のあるもので、理事会の議を経て推薦されたものを名誉会員とする。
(賛助会員)
第11条
本会議所の目的に賛同し、その発展を助成しようとする個人、法人または団体で、理事会において入会を承認されたものは賛助会員となることができる。
(会員の権利)
第12条
本会議所の正会員は、本定款に定めるもののほか、本会議所の目的達成に必要なすべての事業に参加する権利を平等に享有する。
(会員の義務)
第13条
本会議所の会員は、本定款に別に定めるもののほか、定款その他の規定を尊守し、本会議所の目的達成に必要な義務を負う。
(会費等の納入義務)
第14条
本会議所の会員は、総会で別に定めるところにより、入会に際して入会金を納入し、総会において別に定める会費等を毎年所定期日までに納入しなければならない。
(休会)
第15条
やむを得ぬ理由により例会または委員会に長期間出席できない正社員は、理事会の承認を得て当該年度休会することができる。ただし、休会中の会費は、これを免除しない。
(会員資格の喪失)
第16条
  本会議所の会員は、次の事由によりその資格を失う。
(1) 退会
(2) 死亡または解散
(3) 破産または禁治産もしくは準禁治産の宣告
(4) 除名
(5) 選挙権または被選挙権の停止
(退会)
第17条

本会議所を退会しようとする会員は、その年度の会費を納入して、退会届を理事長に提出しなければならない。

(除名)
第18条
  本会議所の会員が、次の各号の一つに該当するときは、総会において出席正会員の4分の3以上の決議により除名できる。
(1) 本会議所の目的遂行に反する行為のあるとき。
(2) 本会議所の秩序を乱す行為のあるとき。
(3) 会費納入義務を履行しないとき。
(4) 出席義務を履行しないとき。
(5) その他会員として適当でないと認められるとき。
2. 前項の場合は、当該会員に総会において弁明の機会を与えなければならない。
3. 除名された会員が既に納入した会費は返納しない。
第3章 総会
(総会の構成)
第19条
本会議所の総会は、正会員をもって構成する。
(総会の種類)
第20条
本会議所の総会は、通常総会および臨時総会の2種とする。
(総会の招集)
第21条
  通常総会は、毎年1月、9月および11月に理事長が招集する。
2. 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事会が招集の必要を決議したとき。
(3) 5分の1以上の正会員より、会議に付すべき事項を示した書面で招集の請求があったとき。
(4) 監事が民法第59条第4号の規定により招集するとき。
3. 総会は前項第4号の場合を除いて理事長が招集する。
4. 前項第3号に規定する総会は、その請求を受取った日より30日以内に招集しなければならない。
5. 総会を招集するためには、会議の目的たる事項ならびに、日時・場所を記載した書面をもって、会日の10日前までに通知を発しなければならない。
(総会の議長)
第22条
総会の議長は、理事長がこれにあたる。
(総会の決議)
第23条
  総会は、正会員数の3分の2以上の正会員の出席により成立し、その議事は本定款に定めるもののほか、出席正会員の過半数をもってこれを議決する。
2. 可否同数の場合は、議長がこれを決する。
(表決権)
第24条
  正会員は、総会における各1個の表決権を有する。
2. 正会員は、やむをえない理由のために総会に出席できない時はあらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または他の会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、書面表決者または表決委任者は、総会に出席したものとみなす。
(総会の決議事項)
第25条
  次の事項は、総会の議を経なければならない。
(1) 定款の変更
(2) 事業計画および収支予算の決定ならびに変更
(3) 事業報告および会計報告の承認
(4) 役員の選任および解任
(5) 入会金および会費の額の決定
(6) 本会議所の解散
(7) 次に掲げる規定の設定、変更および廃止
  @社団法人雪国青年会議所会員資格規定
  A社団法人雪国青年会議所役員選任の方法に関する規定
(8) その他特に重要な事項
(総会の特別決議)
第26条
  前条第1号および第6号に掲げる事項を総会で議決するには、出席正会員の3分の2以上の多数によらなければならない。
2. 前項の議事に関する総会招集の通知には、付議事項の内容および提案の理由を記載しなければならない。
(総会の決議事項の通知)
第27条

理事長は、総会終了後、遅滞なくその決議事項を会員に書面で通知しなければならない。

(総会の議事録)
第28条
  総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 総会の日時および場所
(2) 構成員の現在数
(3) 出席した正会員数(書面表決者および表決委任者を含む。)
(4) 議決事項
(5) 議事の経過の概要および結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2. 議事録には、議長のほか出席した正会員の中から選任した議事録署名人2人以上が署名しなげればならない。
第4章 役員
(役員の種類および数)
第29条
  本会議所の役員は、次のとおりとする。
(1) 理事長 1名
(2) 直前理事長 1名
(3) 副理事長 2名以上4名以内
(4) 専務理事 1名
(5) 理事 10名以上25名以内 (理事長、副理事長および専務理事は含まず)
(6) 監事 2名
2. 監事は、他の役員を兼務し、または委員会の構成員となることができない。
(役員の資格および任免)
第30条
  役員は、本会議所の正会員であることを要し、総会において選任および解任される。
2. 直前理事長は、前年度の理事長が就任する。
3. 役員の選任方法については、別に定める。
(役員の任期)
第31条
  役員の任期は、毎年1月1日より同年12月31日までとする。ただし重任を妨げない。
2. 期のなかばに選任された役員の任期は、その期の末までとする。
3. 本定款に定めた役員の員数を欠く場合には、任期満了または辞任により退任した役員は、後任者の就任するまでその職務を行うものとする。
(役員の職務)
第32条
  理事長は、本会議所を代表し、所務を総理する。
2. 副理事長は、理事長を補佐して所務をつかさどり、理事長事故あるときは、その職務を代行する。
3. 専務理事は、理事長の業務遂行の為、これを援ける。また理事長および副理事長事故あるときは、その職務を代行する。
4. 理事は、理事長、副理事長および専務理事を補佐して所務を分掌する。
5. 直前理事長は、理事長経験を生かし、所務について必要な助言をする。
6. 監事は、民法第59条の職務を行う。
第5章 理事会
(理事会の構成)
第33条
  本会議所の理事会は、理事長、副理事長、専務理事および理事をもって構成する。
2. 直前理事長および監事は、理事会に出席し意見を述べることができる。ただし、理事会における議決権を有しない。
(理事会の招集)
第34条
  理事会は、毎月1回以上理事長がこれを招集する。
2. 理事会構成員の3分の1以上が必要と認めたときは、書面により会議の目的たる事項を示し、理事会の招集を請求することができる。
3. 第2項に規定する理事会は、その請求を受理した日より7日以内に開催しなければならない。
(理事会の議長)
第35条

理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

(理事会の決議)
第36条
  理事会は、その構成員の3分の2以上の出席により成立し、その決議は出席構成員の過半数をもってこれをなす。ただし、可否同数の場合は議長がこれを決定する。
2. 総会において特別決議を要する事項についての決議は、出席構成員の3分の2以上の多数をもってこれをなす。
(理事会の決議事項)
第37条
  理事会は、次の事項を審議処理する。
(1) 総会に提出する議案
(2) 総会の決議した事項の執行に関すること
(3) その他業務執行に必要な事項
(理事会の議事録)
第38条

理事会の議事については、議事録を作成しなければならない。

(理事会に関する準用)
第39条

理事会には、第28条の規定を準用する。この場合において「総会」とあるのは「理事会」と、「出席した正会員数」とあるのは「出席した理事の氏名」と、第2項の「出席した正会員の中から」とあるのは「出席した理事の中から」と読み替えるものとする。

第6章 例会および委員会
(例会)
第40条
  本会議所は、毎月1回以上例会を開く。
2. 例会の運営については、理事会の決議により定める。
(委員会の設置)
第41条

本会議所は、その目的達成に必要な事項を調査、研究、審議し、または実施するために委員会を設置する。

(委員会の構成)
第42条
  委員会は、委員長1名、副委員長1名以上2名以内、幹事1名以上2名以内、および委員若干名をもって構成する。
2. 委員長は、理事のうちから理事長が理事会の承認を得て委嘱し、副委員長幹事および委員は、正会員のうちから委員長が理事会の承認を得て任命する。
3. 正会員は、理事長、副理事長、専務理事、直前理事長および監事を除き、原則として全員がいずれかの委員会に所属しなければならない。
第7章 会計
(収支)
第43条
  本会議所の資産は、入会金、会費、その他の収入をもって構成する。
2. 本会議所の経費は、資産をもって支弁する。
3. 本会議所の資産は、理事長が管理する。その管理方法は、理事会の承認を得たうえ、その事業年度開始前に総会の議決を得なければならない。
(会計区分)
第44条
  本会議所の会計は、各事業年度毎に一般会計、特別会計および基金会計の3種に区分して処理する。
2. 一般会計は、通常の事業遂行に関する収支を経理する。
3. 特別会計は、一般会計で処理するに不適当と認められる大規模、もしくは特殊な事業に関する収支を事業別に経理する。
4. 基金会計は、基金となるべき収支により積立てられた資産およびその運用により取得した財産の管理運用を経理する。
(資産の団体性)
第45条

本会議所の会員は、その資格を喪失するに際し、本会議所の資産に対し、いかなる請求をもすることができない。

(事業計画および予算)
第46条
  本会議所の事業計画および予算は、その事業年度開始前に理事長が作成し、理事会の承認を得たうえ総会の決議を得なければならない。
2. 年度開始前に予算が成立しないときは、成立の日まで前年度予算に準じて収入支出をすることができる。
3. 前項による収支は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。
4. 理事長は、第1項の事業計画または予算を変更しようとするときは、理事会の承認を得たうえ、総会の議決を経なければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りでない。
第8章 管理
(定款等の措置)
第47条

理事長は、定款その他諸規定、会員名簿ならびに総会および理事会の議事録を常に事務所に備え置かねばならない。

(報告書類の提出)
第48条
  理事長は、事業年度終了後、すみやかに次の各号に掲げる書類を作成し、監事に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 会計報告書(収支決算書・財産目録・貸借対照表)
2. 前項に規定する書類の提出は、当該年度終了後最初に開かれる通常総会の会日の1週間前までにしなければならない。
3. 第1項の書類の交付を受けた監事は、厳正なる監査を行いその通常総会の前日までに意見書を作成し、理事長に提出しなければならない。
4. 理事長は、前項の意見書を添えて第1項の書類を通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。
(報告書等の備置)
第49条

理事長は、前条第1項に規定する書類をその通常総会の会日の1週間前までに事務所に備え置かなければならない。

(書類の閲覧)
第50条
  会員は、第47条および前条の書類をいつでも閲覧することができる。
2. 理事長は、正当な理由なくして前項の閲覧を拒むことができない。
(提出)
第51条

理事長は、通常総会終了後、遅滞なく、第48条第1項の書類を社団法人日本青年会議書会頭に提出しなければならない。

(事務局)
第52条
  本会議所は、その事務を処理するため、事務所の所在地に事務局を設置する。
2. 事務局には、事務局長1名および職員若干名を置くことができる。
3. 事務局長および職員は、理事会の議を経て、理事長が任命する。
4. 事務局長および職員は、理事長の命を受け庶務を処理する。
5. 前各号のほか、事務局に関し必要な事項は、理事会の決議により定める。
第9章 解散
(解散事由)
第53条
本会議所は、民法第68条第1項第2号から第4号まで、および同条第2項の規定により解散する。
(残余財産の処分)
第54条
本会議所の解散のときに存する残余財産は、総会の議を経てかつ、主務官庁の許可を得たうえ、本会議所と類似の目的をもつ公益法人その他の団体に寄付させる。
第10章 雑則
(定款変更の届出)
第55条

本会議所の定款の変更があった場合には、変更部分を明示して、すみやかに社団法人日本青年会議所会頭に届け出なければならない。

(顧問)
第56条
  本会議所は、顧問若干名を置くことができる。
2. 顧問は、理事会の推薦により、理事長がこれを委嘱する。
(施行規定等)
第57条

本会議所は、本定款の運用を円滑にするため、本定款に別に定めるもののほか、理事会の議を経て施行に関する規定等を定める。

 
附則
1. この法人の設立当初の役員は、第30条第1項の規定にかかわらず別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第31条第1項の規定にかかわらず昭和61年12月31日までとする。
2. この法人の設立当初の事業年度は、第6条の規定にかかわらず設立のあった日から昭和61年12月31日までとする。
3. この法人の設立初年度の事業計画および予算は、第46条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
 
雪国青年会議所会員としての心得
 
* 例会は定款第40条に定めるところによる。原則として毎月第3水曜日とし、祝祭日の場合は移動開催することができる。又、例会開場は原則として塩沢織物会館2Fを開催場所とする。時間は7時00分開始とする。但し、理事会の承認を得た場合はその限りではない。
* 正会員は諸会合の出席に関し、時間を厳守しなければならない。又、欠席、遅刻、早退する会員は必ず事前に意志表示するものとする。例会欠席者等は例会当日正午までに事務局に連絡しなければならない。
* 委員会開催に関しては、委員会規定の定めるところによる。委員会は委員長が召集し、理事長、副理事長、専務理事、理事及び監事の出席を求めることができ、担当事業について審議・運営を図る。但し理事長等その他の出席者は決議権を有しない。
* 例会運営の順序は日本青年会議所標準形式プログラムを準用する。
* 会員は例会その他、諸行事に出席する場合はJCバッヂ、ネームプレートを着用しなければならない。
* 例会遅刻者扱いは、7時30分以後の会場入場者とする。
* 例会早退者扱いは、8時00分以後の会場退場者とする。但し、8時00分以前の退場者は欠席者とする。
* 遅刻及び早退は3回を以て例会欠席1回とする。(その年度中)
* 定款第14条に定める年会費は、毎年1月31日までに納入しなければならない。但し、会費を1月31日と6月30日までの2期に分納することができる。会費の納入は、指定銀行による口座自動引き落としを原則とする。
 
<会員へのお願い>
 
* JCマーク入り物品の購入申込は、総務委員会へ。
* 物品購入に対する書面依頼と注文品の確認ならびに代金の振込を確実にお願いします。
* 役員、理事長バッヂの紛失・破損については日本JC事務局気付、会頭宛に文書にて再交付願書を提出するので総務委員会に提出すること。(実費負担)
* JCIセネター会員の申込については、資格厳選ののち理事長がサインし、日本JC事務局国際部宛に申し込む。(なお、セネター会員資格を得るには約1ケ月間の期間が必要)
* 会員の住所・電話番号などが変更された場合は、ただちに事務局総務委員会へ文書にてご連絡下さい

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